浅草橋ゴルフクラブ

03-5821-5624

会員規約

会員規約要綱・免責事項

目的・入会資格

本クラブは、メンバーが本クラブの施設を利用し技術習得と向上を図り、メンバー相互の交流及び親睦を深める事を目的とします。

  1. 本クラブに入会できる方は、6才(小学生低学年は親の同伴必要)以上の方で本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「メンバー」といいます)
  2. 刺青者、暴力団構成員及びメンバーの円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会をお断りします。又、これらの事象が判明した時点で退会していただきます。
  3. 本クラブに入会する方は、本クラブ所定の入会申込書を提出しなければなりません。又、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。

メンバーの利用及び事故

  1. メンバーは、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
  2. 本クラブは、メンバーが本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブに故意または重過失がない限り、責任は負いません。メンバー同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
  3. メンバーは、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行なってはならないものとします。また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行なってはならないものとします。

休会・退会

  1. メンバーは、各月の10日までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
  2. 一回の届出による休会期間は1ヶ月から6ヶ月間までとし、休会費は本クラブの定める金額とします。休会最終月の10日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。(最長、1回につき連続1年間まで)
  3. メンバーは、各月の10日迄本クラブに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受付けられません。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。尚、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。